2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
そうしてくると、無償提供されているものが違法のものなのか正規のものなのか、かなり判別が困難だと思うんですけど、正規版の無料キャンペーンのものだと誤認して違法配信先からダウンロードしてしまった、これは刑事罰の対象になり得るのでしょうか。
そうしてくると、無償提供されているものが違法のものなのか正規のものなのか、かなり判別が困難だと思うんですけど、正規版の無料キャンペーンのものだと誤認して違法配信先からダウンロードしてしまった、これは刑事罰の対象になり得るのでしょうか。
本法案では、海賊版対策としてリーチサイト規制とともに違法配信からのダウンロードについても規制するということになっておりますので、この点について今日伺いたいと思います。 このダウンロードという行為はもはや広く一般的に行われている行為なわけですが、ダウンロードに限らず、ネット上の情報を保存するためにはスクリーンショットという方法もあるわけです。
本法案では、こうした二次創作やパロディーに関する違法化というか、新たな規制をするようなことにはなっていないとは承知しているんですけれども、例えば今後の在り方として、違法配信からのダウンロードであれば、もうその中身が二次創作であれパロディーであれ、何でも違法化、刑事罰化なんてことにはしてはならないし、そういうやり方は問題じゃないかなと思うんですが、この点について、赤松参考人、また上野参考人、いかがお考
さて、本法案については、海賊版対策ということで、違法配信からのダウンロードの違法化、刑事罰化を、音楽、映像だけでなく全ての著作物に拡大すると、これが大きな焦点の一つかと思っております。 この本法改正にかかわらず、このダウンロードの刑事罰化そのものについての考えをまず伺いたいと思うわけです。
これらについて単純な比較を行うことができないわけでございますけれども、例えば、この額を機械的に見れば、電子出版物の正規配信の一年間の市場規模よりも、漫画村一サイトで約半年間にただ読みされた額が上回っており、正規配信を超える規模で違法配信が行われていると評価することも可能かと思います。
今回の法律によって、先ほどから実態の話が出ていましたけれども、その実態の中で、違法配信がどれほど改善されるというふうに見込んでいますか。
出版物を極めて大規模に違法配信し、権利者側からは深刻な懸念の声が表明されているわけであります。しかし、いわゆるリーチサイトであって、みずからアップロードしていない、あるいはサーバーを海外に置いているなどの主張に対して実効ある対応ができていないのが現実の今の姿だと私は認識をしております。 これまでも国会で問題になってきていますが、本当にこれらの海賊版サイトは違法なんでしょうか。
五、電子的な海賊版については、一たびインターネット等で公衆送信が行われればもはや完全に差し止めることは困難であり、甚大な被害が生じてしまうことから、電子出版に係る出版権しか持たない出版者においても、違法配信目的で複製がなされた場合には、第百十二条第一項の「出版権を侵害するおそれがある場合」としてその段階で差止請求を行うことができることを出版者に対し周知すること。
五 電子的な海賊版については、ひとたびインターネット等で公衆送信が行われればもはや完全に差し止めることは困難であり、甚大な被害が生じてしまうことから、電子出版に係る出版権しか持たない出版者においても、違法配信目的で複製がなされた場合には、第百十二条第一項の「出版権を侵害するおそれがある場合」としてその段階で差止請求を行うことができることを出版者に対し周知すること。
今回は、この問題だけでなく、当然、新たな出版権の整備ということでありますけれども、紙媒体の書籍だけでなく、電子書籍がこれだけ急増しているわけですから、同時に、違法な複製、違法配信といった海賊版被害も増加をしております。こうした状況に対応した新たな出版権の整備自体は必要なことだと考えておりますし、これには賛成をしたいと思っております。
○中川(正)委員 違法配信目的のスキャンについては、常に公衆送信権を侵害するおそれがあるとして複製段階で差しとめが可能であるという、そういう理解でいいということですか。
○下村国務大臣 違法配信などから我が国の著作物等の権利の保護を図るためには、海賊版対策の強化に向けて法制度を整備するとともに、正規品が流通する環境整備を進めることが重要であるというふうに考えております。
今回の法改正が、一方で、違法な複製やファイル共有ソフトを利用しての違法配信という、つまり海賊版対策、これのために打ち出されてきたということを先ほどから聞いておるわけですけれども、まずは事実問題として、現状で海賊版による被害はどのようなものがあって、被害額がどれぐらいになっているか、わかる範囲でお答えいただけますでしょうか。
平成二十一年の著作権法改正によって、違法配信と知りながらダウンロードする行為は違法とされた、しかしこれが刑事罰化されなかったのはなぜかという御質問でございます。 一つは、個々人の違法ダウンロード自体は軽微であること、二つ目に、家庭内で行われる行為についての規制の実効性の確保が困難であることなどから、刑事罰の対象とされなかったものでございます。
○衆議院議員(池坊保子君) 今、山本委員がおっしゃいましたように、平成二十一年の著作権法改正において、音楽や映像作品の違法配信対策の一環として、新たに違法配信と知りながら行う私的使用目的のダウンロード行為が違法であるよというような法律が作られました。そのときには罰則が設けられませんでした。
そこで、現時点での罰則化の必要性なんですけれども、平成二十二年一月の改正著作権法の施行によりまして違法配信と知りながら行うダウンロード行為が違法とされてから、二年とちょっとしかたっておりません。罰則を設ける前に改正著作権法による違法化の効果を見極めるべきではないかという、こうした意見がありますけれども、これについて提案者の御見解をお伺いします。
そういう中で、平成二十一年の改正時はどうだったんだ、こういう御指摘でございますが、平成二十一年の改正の際には、私的利用でも違法配信と知りながらダウンロードすれば違法、こういうふうにしてございます。 では、刑事罰をなぜかけなかったのか、こういうことでございますが、個々の人の違法ダウンロードの事態は非常に軽微である、こういう判断をその当時されたんだろうというふうに私は思っております。
そういう意味合いにおきましても、平成二十一年の改正法におきましても、私的利用にあっても、違法配信と知りながらダウンロードするという行為は違法としている、こういうことでございます。 音楽産業発展やインターネット社会の健全な発展のためには、このようなルールがきちんと守られる、こういうことが非常に重要である、かように考えております。
○河村政府参考人 平成二十一年の改正により初めて、私的使用目的であっても、違法配信と知りながら音楽、映像をダウンロードする行為が違法とされたものでございます。
○政府参考人(高塩至君) 今回の改正につきましては、違法に配信される音楽や映像を複製、ダウンロードする行為が正規の配信市場を相当上回っているという状況、こういうのを踏まえまして、現行制度における違法配信者への対処というだけでは、いわゆるアップロードだけの対処では難しい、限界があるということから、ダウンロード行為にも一定のルールの導入が必要という判断に基づいたものでございます。
とりわけ今回のものは違法配信からのダウンロードを行ったという利用者が感じるいわゆる罪悪感というものに付け込むものであるために、より被害が拡大することが予想されるわけであります。 本法律案の内容を利用者に説明すること以外に、具体的にやっぱりもう少し踏み込んだ措置が必要ではないかというふうに思うわけでありますけれども、そうした予定がおありかどうか、お尋ねをしたいと思います。
一、違法配信と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害とする第三十条第一項第三号の運用に当たっては、違法配信と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意するとともに、本改正によるインターネット利用への影響について、状況把握に努めること。
二 インターネット配信等による音楽・映像については、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を踏まえ、適正な価格形成に反映させるよう努めること。 三 障害者のための著作物利用の円滑化に当たっては、教科用拡大図書や授業で使われる副教材の拡大写本等の作成を行うボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割にかんがみ、その活動が支障なく一層促進されるよう努めること。
ただ、私どもといたしましては、今回、この改正を踏まえまして、先生が御懸念しているようなおそれを軽減しなければいけないというふうに考えておりまして、文部科学省といたしましても、利用者への改正内容の周知徹底、また、違法配信サイトを識別するための権利者団体による取り組みの支援に加えまして、権利者団体に対しまして、仮に権利行使を行う場合には、先生御指摘のございましたような事前の警告を行うなど、慎重な手続をとるよう
社団法人日本音楽著作権協会などの調べによりますと、例えば平成十年秋から平成十一年秋までの一年間に一般から寄せられました音楽の違法配信についての情報は千二百六十四件ございまして、被害曲総数について申し上げますと五千百三十九曲に上っている、こういうふうに承知をいたしております。